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【3分で読める】ゴーン被告何をした?罪の内容を分かりやすく解説!

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ゴーン被告は過去に4回逮捕されています。

いつなぜ何の罪で逮捕されたのか?

どんな問題が生じたのか?

ゴーン被告の罪の内容を、分かりやすく解説していきます。

さらに、2019年の日本出国の問題についても触れます。

3分で読めます)

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1回目のゴーン被告の罪は『虚偽記載』(逮捕日:2018年11月19日)

ゴーン被告の1回目の逮捕の罪はこちら。

『有価証券報告書の虚偽記載』

簡単に言うと・・

有価証券報告書とは会社の1年間の業績を記した書類です。

色んな人が会社の業績を把握するために利用しますので、極めて公共性の高い書類です。

極めて公共性が高いため、法律で『正しく作成しなさい』と定められています。

その法律金融商品取引法です。

ゴーン被告は有価証券報告書で『虚偽記載』をした罪に問われています。

虚偽記載の内容は役員報酬の過小計上

虚偽記載の内容は

『役員報酬を実際の金額よりも過小に申告していた』

というものでした。

役員報酬とは役員へのお給料のことですね。

具体的には約80億円だったところを、約40億円と記載。

これは粉飾決算をしたことになります。

この虚偽記載で3つの問題が生じました。

役員報酬の過少計上よって生じる問題

①法律に違反したという法的問題

1つ目は法律違反の問題。

『正しく作成しなさい』と定めた金融商品取引法に違反したので当然です。

②粉飾決算による社会的問題

2つ目は利益の水増しによる社会的問題

約40億円分もの費用が過小に計上され、利益が水増しされた形になります。

いわゆる粉飾決算に該当するため、投資家や銀行からも訴えられる可能性があります。

③税金にまつわる会社の損害

3つ目は誤った決算書に基づく税金問題

今回は利益が水増しされたので、税金を多く払いすぎてしまった可能性があります。

会社にとっては税金もコストの1つ。

脱税ではありませんが、金額も大きく会社にとっては重大な金銭的損害です。

役員報酬税務プロセスがガチガチに決められています。

そのため役員報酬に関して後になって『実はもっと多く払っていました』といって修正申告や税金の還付を受けることは基本的に困難です。

2回目のゴーン被告の罪も『虚偽記載』(逮捕日:2018年12月10日)

ゴーン被告の2回目の逮捕の罪も

『有価証券報告書の虚偽記載』

虚偽の内容も1回目と同じで、役員報酬の虚偽です。

約70億円だったところを約30億円と記載しました。

1回目の逮捕2011年〜2015年にかけての虚偽ですが

2回目の逮捕2016年〜2018年にかかての虚偽が対象となりました。

2回目の罪で生じる問題は1回目と同様になるので割愛します。

3回目のゴーン被告の罪は『特別背任』(逮捕日:2018年12月21日)

ゴーン被告の3回目の逮捕の罪は

『特別背任の容疑』

特別背任とは、会社幹部クラスが会社経営の本来の任務に背くことをいいます。

幹部クラスが個人的な利益を優先し会社に損害を与える罪特別背任罪といいます。

特別背任は、会社法で禁止されています。

では具体的にはどのような背任行為を行ったのでしょうか?

特別背任の内容は『損失の付替』&『私的流用』

ゴーン被告は特捜部から

  1. 個人の巨額の投資損失を日産へ付け替えた
  2. 日産を使ってサウジアラビアの知人に入金した

この2つの特別背任の罪に問われています。

分かりやすく説明します。

1つ目の『付け替えた』とは、個人の投資損失を会社の損失に装ったということです。

2つ目の『知人に入金』とは、会社が本来払う必要のないお金を振込んだということです。

一連の問題は、ゴーン被告の個人的な投資がリーマンショックで失敗したことがきっかけでした。

具体的にどのような手口だったのか、知りたい方はを以下を御覧ください。

(次の章は読み飛ばしてもOKです!)

ゴーン被告の特別背任の手口とは

では、今回の特別背任の手口を分かりやすく説明します。

まずゴーン被告がやっていた投資とはスワップ取引でした。

スワップ取引とは?

相場の読みを誤ると巨額の損失も抱えうるハイリスクな投資商品です。

商品の形は、株式投資などの『株券』とは全くイメージが違い、

投資家と銀行との間で結ばれる『契約』によって成り立ちます。

それでは、一連の流れを下の図を見ながら解説していきます。

(上の図の1・2を見ながら読んでください↓)

問題となったスワップ取引の『契約』は、

ゴーン個人の資産管理会社銀行が結んでいたものでした。

しかし、2008年にリーマンショックが発生。

ゴーン被告はこの契約で約18億円を損失(評価損)を出してしまいました。

そこで、ゴーン被告は2008年10月にこの契約を日産に移しました。

つまり、日産と銀行との契約に移し替えたということです。

(正確には”権利”の移し替えですが、そこは複雑なので割愛します)

この付替えで日産は約18億円もの損失を負担することになりました。

(上の図の3・4を見ながら読んでください↓)

さらに、ほとぼりが冷めた頃、

ゴーン被告はこの契約を自分の資産管理会社に戻そうとしました

しかし、巨額の損失を出した投資契約である以上、銀行も警戒していました。

日産ほどには信用力がない資産管理会社を相手に、契約を簡単には戻せません。

そこで、ゴーン被告はサウジアラビアの知人の協力を受けました。

知人の協力を得て、別の銀行から信用保証を取り付けたのです。

その結果、この投資契約は、ゴーン被告の資産管理会社に戻されました。

ゴーン被告は報酬として、サウジアラビアの知人の会社に支払いをしました。

その金額は約16億円で、ゴーン被告の資産管理会社からではなく、日産の子会社から入金させたのです。

以上が、問題の一連の流れになります。

この結果、ゴーン被告は特捜部から

  1. 巨額の投資損失を日産へ付け替えた
  2. 日産を使ってサウジアラビアの知人に入金した

この2つの特別背任の罪に問われることとなりました。

4回目のゴーン被告の罪も『特別背任』(逮捕日:2019年4月4日)

ゴーン被告の4回目の逮捕の罪も

『特別背任の容疑』

ただし4回目の特別背任は、3回目とは異なる内容で、罪に問われています。

『特別背任』の内容は『不正支出』

ゴーン被告は、4回目の特別背任では

会社のお金を不正支出した

という背任行為の罪がかけられています。

お金は、ゴーン被告の指示で次にような経路で流れました。

『中東日産』は中東にある日産の子会社

中東日産の元幹部は「必要ない不自然な支出だ」と感じながらも指示に逆らえず「販売促進費」の名目でお金を支出したといいます。

支出先の『SBA』はゴーン被告の知人がオーナーを務めるオマーンの販売代理店でした。

不正支出の金額は約17億円(約1500万ドル)で、このうち約5億円(約500万ドル)がゴーン個人の会社に流れていたといいます。

この支出は、CEO(最高経営責任者)の特権で支出できる予備費(CEOリザーブといいます)を原資として支出されました。

ゴーン被告は事実無根だとしていますが、特捜部はクロだ!とみて捜査を進めていました。

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日本逃亡『密出国』は犯罪行為(出国日:2019年12月29日)

ゴーン被告は2019年の年の瀬に、まさかの日本逃亡を図りました。

この逃亡劇では適切な出国手続きを経ていないために、

『入管法(出入国管理及び難民認定法)』違反

の罪が新たに加わる事態となっています。

ゴーン被告は2019年3月6日に保釈され、2020年3月に自身の裁判をひかえていました。

そんなゴーン被告は、もちろん海外への渡航は禁止されている身でした。

入管法違反で、密出国をした罪にも問われることとなりました。

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ゴーン被告は何をした?罪の内容を分かりやすく!まとめ

ゴーン被告は何をしたのか、これまでの罪の内容を分かりやすくご紹介しました。

ゴーン被告は現在レバノンにおり、日本に送還されない限り、事実上、日本の法律で裁くことは困難となっています。

そのため、特捜部vsゴーンの争いの土俵は『司法制度』から『国際世論』へと移ったとも揶揄されています。

今後、ゴーン被告は、いかに国際世論の同情を集めるか、に心血を注ぐとみられています。

ゴーン被告はその第一手としてレバノンで記者会見を開きました。

ハリウッド映画を作成するという憶測も広がっています。

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